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東京高等裁判所 平成12年(う)977号 判決 2000年12月22日

主文

原判決を破棄する。

被告人を無期懲役に処する。

原審における未決勾留日数中七〇〇日を右刑に算入する。

理由

第一控訴趣意とその検討

一  論旨

本件控訴の趣意は、検察官上田廣一作成の控訴趣意書(同検察官作成の補正申立書により補正された)に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、弁護人神山啓史外四名作成の答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。

論旨は、要するに、原判決は本件強盗殺人罪の公訴事実につき、被告人を犯人と認めるには合理的な疑問が残るとして無罪を言い渡したが、証拠上被告人が本件強盗殺人の犯行に及んだことを十分認め得るから、原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認があるというのである。

本件公訴事実は、「被告人は、平成九年三月八日深夜ころ、東京都渋谷区円山町K荘一〇一号室において、甲野春子(当時三九歳)を殺害して金員を強取しようと決意し、殺意をもって、同女の頚部を圧迫し、よって、そのころ、同所において、同女を窒息死させて殺害した上、同女所有の現金約四万円を強取したものである」という強盗殺人の事実であるが、被告人は、これに関与したことを否定している。

そこで、検察官の控訴趣意及びこれに対する弁護人の答弁にかんがみ、以下、原審取調べの関係証拠に当審での事実取調べの結果を併せて検討する。

二  本件被害者の行動

1  被害者の生活状況と死体発見のいきさつ

関係証拠によれば、被害者甲野春子の死体が発見されるまでの経緯に関して、次の事実が認められる。

(一) 原判示のアパートK荘一〇一号室の管理を委ねられていた、ネパール料理店「N」の店長丸井健は、平成九年三月一八日(以下、特に断らない限り、日付は平成九年である)午後三時ころ、一〇一号室の鍵を携えてK荘に立ち寄り、一階一〇一号室前通路に面した窓から中を見ると、空室のはずなのに女性が畳の上に横臥しており、出入口は施錠されていなかったが、その頃部屋を貸す話が出ていたネパール人の知り合いが入り込んで仮眠をしているものと軽く考えて、部屋の中までは入らずに、外から施錠(内側からは、レバーを回すことにより簡単に開錠できる)をしただけで戻った。丸井は、翌一九日午後五時ころ、再度K荘一〇一号室を見回りに行き中に入ってみて、前日仮眠中と思った女性が、実は死体であることを発見し、直ちに警察へ急報した。即日行われた警察の実況見分によると、死体は、和室中央やや北寄り部分に、一〇二号室側を頭にして東西に、ツーピースの上にベージュ色コートを着用した姿で仰向けに横たわっており、着衣に乱れた様子はなく、その傍らには、黒色皮製ショルダーバック(以下「本件ショルダーバック」という)があり、頭部寄りの壁際には、ビニール製手提げ袋と布製手提げ袋が立て掛けるように並べて置かれていた(原審検察官請求甲第一号証、原審証人丸井健の証言。以下、断らない限り原審の取調べ証拠であり、「甲一」「丸井健証言」のように略称する。なお、当審の取調べ証拠の場合は、「当審検一」「当審弁一」のように略称する)。

(二) K荘は、地下一階地上二階の木造アパートで、地下一階は、飲食店「M亭」が店舗として使用し、地上一、二階には、居室が三室ずつあり、当時、一階西端(神泉駅側)の一〇一号室と東端の一〇三号室だけが空室であったが、階下の南側は東西の各道路に通じる狭い通路が付けられ、階下各室の出入口(玄関)がそれに面している。本件一〇一号室は、南西角の玄関に接してその東側に台所、北側に便所、台所と襖を隔ててその北側に和室六畳間(畳にカーペット敷)からなっている。そして、南南西方向約一七メートルの至近距離には京王井の頭線の神泉駅北口があり、JR渋谷駅ハチ公口までは東北東に約六〇〇メートルである。K荘付近は、住宅、商店等が密集した地域であって、その東側は小高くなっており、アベック用ホテル、飲食店等が建ち並ぶ円山町界隈で、その先は通称道玄坂通りの繁華な区域に隣接している。(甲一、二)

(三) 三月二〇日に死体を解剖した結果、被害者は、身長一六九センチメートル、体重四四キログラム、頭部、顔面部等に打撲傷、擦過傷があるほか、頚部に軟部組織出血及び甲状腺出血を伴う圧迫痕が認められ、そのABO式血液型はO型であった。死因は、頚部圧迫による窒息死で、他殺であり、死後一週間内外が経過したものと推定された。(甲四、五、一三)

(四) 本件ショルダーバックに入っていた茶色二つ折り財布(当庁平成一二年押第二三六号符号2)に在中の勤務証から、被害者は、東京電力株式会社に勤務する甲野春子(昭和三二年六月七日生)であることが判明した。

被害者は、母及び妹との三人暮らしで、都内の私大経済学部を卒業して昭和五五年四月から東京電力に勤務し、杉並区永福の自宅から井の頭線等を利用して千代田区内幸町所在の本社に通勤して調査関係の仕事に携わっていたが、平成三年ころから、勤務終了後に、渋谷区円山町界隈で、行きずりの客を誘ったり馴染みの常連客と待ち合わせたりして売春を行うようになり、平成八年六月ころからは、品川区西五反田のSMクラブで、土曜、日曜及び祭日の正午過ぎから夕刻まで詰めていたが(同所で待機し、遊客の求めに応じて、ホテルなどに出向いて相手をする)、その後は、井の頭線の終電の時間近くまで、渋谷で馴染み客と待ち合わせ、あるいは円山町界隈の路上で行きずりの遊客を誘っては売春をし、最寄りの神泉駅から井の頭線を利用して帰宅するのを常としていた。(甲二、三一、四三、四四、八〇ないし八二、藤田秀信証言、石井和信証言等)

(五) 被害者は、三月八日(土曜)の正午過ぎから午後五時三〇分ころまで前記SMクラブに勤務したが、その間に遊客の申込みはなかった。その後、あらかじめ約束してあった常連客と、午後七時ころJR渋谷駅前で待ち合わせて円山町のホテルで売春し(コンドームは使用しなかった。料金三万五〇〇〇円を要求し、一万円札四枚を受け取り、前記二つ折り財布に仕舞い、釣り銭として一〇〇〇円札五枚を返した。ちなみに、右常連客のABO式血液型は、O型である)、午後一〇時一六分ころホテルを出て同人と別れた。(甲九、三四ないし三六、前記常連客の証言)

(六) 被害者は、その後も、午後一〇時半ころからしばらくの間、道玄坂交番前付近ないし同所から神泉駅方面に至る路上にいて、数人の男性に声を掛け、道玄坂道路脇の花壇のところに座っていた黒いジャンパーを着た、二十七、八から三十歳前後で、ヒモにしては華奢かなと感じられた、日本人らしい男性と連れだって、道玄坂の西側歩道を神泉駅方向へ右折するのが目撃された。そして、午後一一時三〇分前後ころ(この時刻の認定については後述する)、被害者が、同女と同じくらいの背の高さで、少し肉付きがよく、肌は浅黒く少し彫りの深い感じの顔立ちで、ウエーブがかかった髪型の、東南アジア系と思われる、ジャンパーを着た男性と一緒に、K荘一階通路西側出入口前で立ち話をした後、階段で数段高くなっている通路へ上がって行くのを、前記「M亭」で飲食中の父親を車で迎えに来ていた杉田昇により、路上に停めた車中から目撃された。さらに、K荘二階二〇三号室の居住者が、三月九日午前零時前ころ、神泉駅構内の公衆電話を使用して自室に戻る際に、二階への階段の上り口にある一〇一号室の西側窓の前で、同室の中から男女のあえぎ声がするのを聞いたが、同日午前零時三〇分過ぎに再度自室から出掛けた際には、同室からそのような声は聞こえず、午前三時過ぎに帰宅した際にも聞こえなかった。(甲四〇、四二、一〇四、青果店の店主の証言、広告ボード持ちの証言、杉田昇証言、二階の居住者の証言等)

(七) 被害者は、平素、帰宅が遅くなることはあっても、無断外泊をしたことはなかったが、三月八日午前中に家を出てから自宅に何の連絡もないまま帰宅せず、翌九日(日曜)は、当日出勤する旨をあらかじめ約していた前記SMクラブにも顔を出さず、同月一〇日(月曜)には会社を無断欠勤した。心配した家族から同月一一日、警察に捜索願いが出されたが、消息が知れなかった。(甲三一、八〇ないし八二、藤田秀信証言)

(八) 当夜、被害者とホテルへ行った前記常連客は、その際、本件ショルダーバックの取っ手に異常がなかったことを確認しているが、三月一九日の実況見分時には、取っ手が千切れていた。右取っ手(以下「本件取っ手」という)は、皮製で径一・三センチメートル程の細長い筒状をなし、芯には硬質ゴム様の詰物がしてあって、その中心に直径約〇・三センチメートルの針金が入っているが、取っ手を繋ぐバッグの金具の近くで完全に千切ったように破断していて、かなり強い力で引っ張ったことを窺わせる状況にあった。本件取っ手に付着する物質をセロテープで採取しその血液型を分析したところ、その中央部を中心にB型物質の付着を認めた。

そして、本件ショルダーバッグの中から発見された前記二つ折りの財布には、小銭四七三円が入っていただけで、被害者が前記常連客と別れた後、K荘一〇一号室に入るまでの間に、右常連客から受け取った一万円札四枚を費消した事跡はないのに、被害者の着衣、所持品の中から一万円札は一枚も発見されなかった。また、同じく本件ショルダーバッグの中から、日々の売春相手、その料金、相手の連絡方法、被害者自身の服装などを詳細にメモした手帳(別冊アドレス帳付き、当庁平成一二年押第二三六号符号3)が発見され、その自宅から、右と同様にこれまでの日々の売春などについてメモした平成三年以来の手帳が発見された。(甲一、二、二六、三〇、一一四、一一九、一八三ないし一八六、石山昇夫証言、当審検二一ないし二五等)

(九) 三月一九日の実況見分の際、K荘一〇一号室便所の便器内の排水口に溜まった青色の水の中に、コンドーム一個(以下「本件コンドーム」という)が口を上にして浮いているのが発見された。この青色は芳香防臭剤「ブルーレット」に由来すると認められるが、コンドームを水の中から引き上げると、中には精液溜まりから約三センチメートルくらい右青色液が入っており、その中に精液が混在していた。また、実況見分に引き続いて行われた検証の際、和室六畳間の被害者の死体の右肩付近カーペット上から、陰毛様の物四本が毛髪様の物若干と一緒に発見、採取された。(甲一、二、一七、金光悦男証言)

(一〇) 本件コンドームは、不二ラテックス株式会社製のリンクルMピンク型という製品であることが判明している。他方、被害者には、ホテルが顧客用サービスとして備え付けているコンドームを余分に持ち帰る習癖があったところ、本件ショルダーバッグには、未使用コンドーム二八個が在中したが、これらはいずれも被害者がよく利用していた円山町所在のホテル備え付けの業務用製品で、一般には市販されていないものであり、右の中には、「フェアレディ」の商品名で中西ゴム工業から業務用に販売された、不二ラテックス製のリンクルMピンク型の製品が一個含まれていた。(甲九五ないし九八)

2  客観証拠から推認される被害状況

以上に見た、被害者の日頃の行状、目撃証言その他から認められる三月八日の足取りやその後の失踪状況、死体の発見された状況、一〇一号室に遺留された物の状況などに照らすと、被害者は、当夜午後一〇時一六分ころ、円山町のホテルを出て、常連客と別れ、その後さらに、道玄坂から円山町辺りの路上で遊客探しを試みて、売春相手を見付け、午後一一時三〇分ころ、K荘一〇一号室に一緒に入って性交を行い、三月九日午前零時ころ、同室において、身づくろいを整えた後、右の相手(以下「本件犯人」という)が、財布などが入った本件ショルダーバッグの取っ手を握って奪おうとしたのに対して、被害者が拒んでこれに抵抗したため、右バッグの取っ手が破断してしまい、本件犯人から顔面等を殴打され、頚部を扼されて殺害された上、所持していた現金少なくとも四万円を奪取されたものと推認される。そして、本件コンドーム(これは、被害者が携帯していたコンドームの中の一個である可能性が高い)は、右性交の際、本件犯人が使用して射精した後、被害者か犯人のいずれかが同室の便所の便器の中に投棄した蓋然性が極めて高いものと認められる。

三  被告人の係わり

1  被告人の係わりを窺わせる客観証拠

(一) 遺留された陰毛、精液のDNA型、血液型の鑑定

関係証拠に照らし、いずれも専門的な知識、技術を習得した経験者により、科学的に信頼される方法で行われたものと認められるDNA型鑑定、ミトコンドリアDNA型鑑定及びABO式血液型検査により、次の各結果が得られた。

(1)  前記二1(九)の陰毛様の物四本を、警視庁科学捜査研究所において鑑定したところ、いずれも陰毛であって、内二本のABO式血液型はB型、その余の二本はO型と判定されたが、石山昇夫教授のもとで、これらについてミトコンドリアDNA型鑑定を実施したところ、右B型二本の内の一本が被告人のそれと一致し(223T―304C型)、右O型二本の内の一本が被害者のそれと一致する(223T―362C型)とそれぞれ判定された。(甲二三、二九、久保田寛証言、石山昇夫証言)

(2)  前記二1(九)の本件コンドーム内の精液(以下「本件精液」という)と被告人の血液につき、警視庁科学捜査研究所において、DNA型(MCT一一八型、HLA―DQα型、TH01型、PM検査)とABO式血液型のそれぞれ鑑定を行ったところ、すべて被告人の型と一致した(DNA型につき、MCT一一八型は24―31型、HLA―DQα型は1.2―4型、TH01型は10-1―10-1型、PM検査のLDLR型はAB型、同GYPA型はAB型、同HBGG型はAB型、同D7S8型はAB型、同GC型はAC型であり、ABO式血液型につきB型)。(甲九、一七、一九、二一、久保田寛証言、赤坂はるか証言、笠井賢太郎証言等)

(二) 本件精液の経時変化についての押尾鑑定の意義

本件精液につき、捜査当局から、K荘一〇一号室の便器の水中から三月一九日に採取されるまでに、どの程度の期間滞留していたか、その経過期間の鑑定を求められた押尾茂(生殖生物学を専攻する大学講師)は、任意の男性四名から採取された精液を、濃度を違えたブルーレットの水溶液にそれぞれ混合して室温で放置しておき、精子形状の経時変化を観察したところ、<1>一〇日経過後において、頭部と尾部が分離した精子の割合は三〇パーセントから四〇パーセントであったが、二〇日経過後においては、それが六〇パーセントから八〇パーセントであった、<2>これに対して、精子頭部の形状は、一〇日後でも全てははっきりしていたが、二〇日後には崩壊しているものが多く見られた。

他方、同人は、ガーゼに付着乾燥させ冷凍保存してあった本件精液を生理食塩水に回収して、精子形状を観察したところ、尾部は存在していてもほとんど痕跡程度であり、頭部は正常な形態を保っていた。

以上の観察結果を踏まえて、押尾は、前記実験で観察された、時間経過に伴う頭部と尾部の分離した精子数の割合増加及び精子の頭部形状の崩壊は、低浸透圧負荷による膜の不安定化と精漿中の大腸菌等の繁殖による腐敗の進行が原因であり、右実験が比較的清潔な環境で行われたのに対し、本件精液は便器内の不潔な環境下に置かれていたことからすると、右実験において二〇日経過した時点で観察された頭部と尾部の分離現象が、本件精液においてはより早く、便器の滞留水中で一〇日程度経過した時点で生じた可能性も考えられることから、「(コンドームに入った本件精液が)犯行日と推定される三月八日に(便器内に)放置されたとしても(右実験結果と)矛盾はない」旨の鑑定意見を出した。(甲一〇〇ないし一〇二、押尾茂証言)。

本件精液の置かれていた便器の水の環境(前年一〇月に退去したネパール人ハリオムとミトコンドリアDNA型が一致する者の陰毛がティッシュペーパーと共に滞留水の中に残っていたことは、相当期間水が流されていなかったことを窺わせる。甲一四七ないし一五一)と、右実験におけるサンプルの精液がおかれた精製水中の環境との大きな相違にかんがみると、この両者の各精子の崩壊変化の状況を単純に比較して、前者の経過時間を推定で割り出すことはできないのであって、ガーゼに付着乾燥させて保存されていた本件精液が、その採取時において、便器内に放置されてから一〇日間程度経過したものであったとしても、右実験結果と矛盾しないとする押尾鑑定意見は、相当なものとして受け容れることができる。

2  被告人の行動

次に、被告人の行動、就中、本件当夜の行動状況に照らして、被告人が本件強盗殺人を犯す可能性があったかという観点から、検討を加えることとする。

(一) 杉田の目撃供述

(1)  本件当時、杉田は、自動車整備の専門学校の卒業を控えている学生であったが、原審で概略次のように証言している。(なお、甲四〇、四一)

<1> 三月八日夜、K荘地下一階の「M亭」で飲食していた父親を、車で迎えに行った。午後一〇時五〇分ころ大田区中馬込の自宅を出て、午後一一時一〇分ころK荘前に到着し、同荘西側道路の端に車を止め、近くのコンビニエンスストアでガムを買い(その際のレシートの打刻時刻は二三時一四分)、一分もかからないで「M亭」に入って店のマスターに時間を尋ねると、一一時二〇分とか二五分くらいの時間を答えられた。店の時計も大体それくらいの時刻を指していたが、後になって六分くらい針が進んでいると知った。父親が帰るのを五分から一〇分間くらい店の中で待った後、同店を出て北側二軒隣の駐車場に置かれた同店のマスターの新車を見に行き、同車を一周して見た。その後、同店前の自販機でお茶を買い、車に戻ってお茶を飲んだりラジオをいじったりしていた。

<2> 車に戻って五分くらい経った時、アベックがK荘一階(通路)へ上る(数段の)階段の前で立ち話をしているのを見た。自分とは七メートル余り離れていたが(甲四一の現場見取図(3))、駅の明かりや自販機の明かりなどがあって結構明るかったので、二人の姿が見えた。K荘に向かって女性が左側、男性が右側に立っており、女性は、身長一六〇ないし一七〇センチメートルくらいの、すらりとした体格で、ベージュ色のコートを着用し、黒いショルダーバッグを持っていた。その顔は見えなかったが、日本人だと感じた。男性は、女性と同じくらいの背の高さで、ちょっと肉付いた感じの体格をしており、ジャンパーを着ていた。男性が左側を向いた時、左後方からその顔がほんの数秒見えたが、肌は浅黒く少し彫りの深い感じの顔立ちで、ウエーブがかかった髪型をしており、東南アジア系の人だと思った。その男性と被告人とは、顔の肉付きや上半身のちょっと太った感じが似ており、髪の感じも近いと思う。

<3> アベックは、女性が先に、男性がすぐ後に続いて階段を上がり、K荘一階(通路)に入って行き、姿が見えなくなった。その五分くらい後に、父親が「M亭」から出てきた。それから、父親は、同店マスターの新車を駐車場に見に行き、さらにマスターと少し話をしてから車に乗った。店を出てから車に乗るまで、一〇分前後くらいあった。その後すぐに出発し、自宅には翌九日の午前零時一〇分ころ着き、少し経った零時二〇分ころガソリンスタンドに行って給油した(その際の納品書の時刻は零時二三分)。復路も二〇分くらいかかったので、K荘前を出発したのは八日の午後一一時五〇分ころだったと思う。

(2)  右杉田がアベックを目撃したのは、ごく短時間のことであったと窺われるが、この目撃時刻につき、原判決は、「早くとも、「M亭」のマスターに時刻を聞いた時から一〇分後の午後一一時二五分ころで、遅くとも出発した時刻の約五分前である午後一一時四五分ころの限度」と、かなり幅をもたせて認定している。

しかし、前記(1) <1><2>の時間の推移、殊に杉田が「M亭」を出てからマスターの新車を見に行き、お茶を買うなど、自車に戻るまでにある程度の時間を要したことを考慮すると、目撃時刻は、「早くとも午後一一時二五分をいくらか過ぎたころ」と認めるのが相当であり、また、前記(1) <3>の杉田の父親が店を出てから車に乗るまでに、マスターと共に駐車場へ同人の新車を見に行ったりするのに一〇分前後の時間を費やしたことも計算に入れるべきであるから、「遅くとも午後一一時三五分ころ」であったとしなければならない。

したがって、アベックを目撃したのは、「早くとも午後一一時二五分をいくらか過ぎたころ、遅くとも午後一一時三五分ころ」の間と特定される。

(3)  右杉田証言は、K荘地下の飲食店にいる父親を至近距離に停めた車内で待機している間の、同アパート前の出来事の目撃供述であって、内容が明確かつ具体的である上、前記レシートジャーナルや納品書による時刻の客観的な裏付けがあることなどに照らし、目撃したアベックの男女の特徴、目撃時刻の点を含めその供述内容の信用性は高いということができ、その余の証拠から認められる当夜の被害者の足取りなどにも照らして、アベックの女性が被害者であったことは間違いなく、また、相手の男性についても、杉田の述べる特徴点にかんがみると、それが被告人であったとしてもおかしくない。

なお、前記二1(六)のとおり、被害者は、本件当夜の午後一〇時半ころからしばらくの間、道玄坂から神泉駅方面に至る路上にいて、遊客を求めて数人の男性に声を掛け、「道玄坂道路脇の花壇のところに座っていた黒いジャンパーを着た、二十七、八から三十歳前後で、ヒモにしては華奢かなと感じられた、日本人らしい男性と連れだって、道玄坂の西側歩道を神泉駅方向へ右折した」のが、広告ボード持ちの人に目撃されたのであるが、この目撃供述と杉田のそれを併せ見ると、アベックの女性は共通して被害者であることは確かと認められるが、相手の男性についてはジャンパーを着ていた点では共通するものの、その余の特徴は全く異なる。しかし、関係証拠から認められる被害者の日頃の円山町界隈での行動形態にかんがみると、被害者が「黒いジャンパーの日本人らしい男性」と連れだって、道玄坂通りを右折して、右広告ボード持ちの視野から消えた後、その男性と別れ、「肌浅黒く、ウエーブがかかった髪型をした、少し彫りの深い顔立ちの東南アジア系の男性」と路上で出会い、一緒にK荘前に現われても不自然ではなく、異とするに足りないのであって道玄坂通りで連れだって歩いていた男性とK荘通路前で目撃された男性は別人であると認められる。

(二) 被告人の生活状況と本件当日の行動

(1)  被告人は、ネパール国籍を有する外国人で、平成六年に来日し、平成七年一二月から千葉市美浜区のインド料理店「H」で接客定員として働き(時給八五〇円、毎月五日が給料日、二月までの過去六か月の手取りは、月一九万円ないし二二万円程度であった)、平成八年一一月ころから、K荘の南隣にあるYビル四階四〇一号室を月五万円の賃料で借り受け、同国人五名(B、ナレンドラ・クマル・カドカ、C、マダン・タパ、ラメシュ・タパ。以下、それぞれ順に、「B」、「ナレンドラ」、「C」、「マダン」、「ラメシュ」と呼称する。なお、右のうち、Bは平成九年一月に帰国し、本件当時は同居していなかった)を一人当たり月三万円の部屋代のほか二〇〇〇円程度の電話使用料を徴して一緒に寝泊まりさせていた。当時、被告人は、カトマンズに家を新築中で、その資金送金のため、切り詰めた生活をして、通勤は二区間の定期券(各四六四〇円)を買っていわゆるキセル乗車で行い、毎月一〇万円ないし二〇万円程度の本国送金をしていたため、いつも金銭的に逼迫した状況にあり、給料日近くになると、同僚、友人などから借金してしのぐ状況が続いていたが、家族からの要請により二月はいつもより多額の三〇万円程を送金したことなどのため、四〇一号室の家賃を滞納した。(甲四五、七六、被告人の第二六回公判供述等)

関係証拠によれば、三月八日当夜の被告人の行動について、次のような事実が認められる。

<1> 被告人の勤務先「H」からの通常の帰宅経路は、最寄り駅のJR海浜幕張駅から京葉線電車に乗り、JR東京駅で外回りの山手線電車に乗り換え、JR渋谷駅で下車した上、約六〇〇メートルの距離を徒歩でYビル(K荘の南隣)の四〇一号室まで帰るというものであった。

三月八日当日のJR海浜幕張駅発の東京方面行き電車は、午後一〇時台前半には七分発と二二分発の二本があったが、後日、捜査官が行った実測結果によると、店からJR海浜幕張駅のホームまで徒歩で約六分半程度かかること、同駅から午後一〇時七分発の電車に乗って前記経路でJR渋谷駅に向かうと午後一一時一七分に到着し、午後一〇時二二分発の電車に乗ると、同駅に午後一一時二八分に到着すること、JR渋谷駅からK荘までの所要時間は、徒歩で一〇分半程度であったことがそれぞれ認められる。そして、渋谷駅からK荘までの徒歩の所要時間は、経路の違いや個人差などを考慮して若干多めに見込んでも、せいぜい一二分程度までであろうと認められる。(甲五〇、九〇、山崎健雄の第一五回公判証言)

<2> タイムカードの記録によれば、右当日(土曜)、被告人は、「H」に午前一一時五五分に出勤し、午後一〇時〇〇分に退出した旨打刻されていたが、当時タイムレコーダーは二、三分進んでいたため、実際の退出時刻は午後九時五七分ないし五八分であったことになる。

そして、当時同店でウエイトレスをしていた加藤真由美は、「タイムカードは従業員の一人がまとめて押す場合が多く、被告人は、その前に着替えを済ませてタイムカードが押されるのを待っていることが多かった。当日は、自分が、午後九時四〇分にレジを閉めて清算し、その結果を本部に報告した。自分のタイムカードの退出時刻が午後一〇時と打刻されており、それより前に客は帰っている」旨を、また、当時店長代理をしていた澤口彰は、「タイムカードを押す前に制服から私服に着替える店員が一部おり、被告人はその一人だった。三月八日のタイムカードを見ると、自分の退出が一番遅くて午後一〇時一分となっており、他の店員は一〇時には退出していた。同日のレジの締切りが午後九時四〇分であったことからすると、被告人において退出時刻の前に私服に着替える可能性があったと推測できる」旨を、それぞれ原審で証言している。(甲四五、四六、四八、加藤真由美証言、澤口彰証言)

なお、弁護人は、加藤及び澤口の各証言の信用性を争い、また、当夜は片付け仕事や翌日昼の料理の準備作業のため午後一〇時前に着替えを済ませる余裕がなかった旨の被告人の原審公判供述を援用して、右七分発の電車に乗るのは不可能であったと主張する。しかし、右各証言に特段不審な点はなく、それらと対比して右被告人供述は措信し難いから、右主張は採用できない。

<3> 当時、被告人とYビル四〇一号室に同居して、自由が丘の焼き肉店に勤めていたラメシュの述べるところでは、同人は、「当夜、午後一一時九分に職場を退出し、東横線で午後一一時三九分に渋谷へ到着し、ハチ公辺りでしばらく過ごし、その間、午後一一時二七分過ぎると一一時五〇分過ぎの二回、自分の携帯電話で右四〇一号室へ電話をかけたところ、右二回とも誰も受話器を取らず、留守番メッセージが応答した。そして、翌九日午前一時近くに帰宅すると、被告人が一人でテレビを見ていた」というのである。(甲九四、一七三)

この事実から、右二回の電話の時刻には、被告人が同室に居なかったことを推認することができる。

(2)  右(1) に認定した各事実を総合すると、三月八日当夜、被告人が、勤務終了後、午後一〇時ころに「H」を出て前記午後一〇時七分発の電車に乗り、渋谷駅に午後一一時一七分ころ到着して、午後一一時三〇分少し前に、K荘(Yビル北隣)付近に被害者と連れだって現れて、路上に停めた車内から前記杉田に目撃されたことは、当夜の行動として、十分あり得ることであったと認められる。

四  被告人の言い分とその検討

1  被告人の原審公判段階の供述内容

被告人は、捜査段階では、被害者との面識、係わりを尋ねられても、これを黙秘し、あるいはこれを否定する供述をしていた。

原審第一回公判(平成九年一〇月一四日)冒頭手続における被告事件に対する陳述では、「私は、いかなる女性を殺したことも、お金を取ったこともありません」とのみ述べたが、第二六回公判(平成一一年四月二六日)で初めて、被害者との係わりについて詳しい供述を行い、以後の公判でもほぼこれを維持している。

なお、当審においても、被告人質問を行ったが、原審と特段異なる供述はされなかった。

(一) 被告人の原審公判供述の概要は、以下のとおりである。

(1)  被害者を最初に知ったのは、平成八年一二月二〇日ころの夜で、仕事を終えて帰る途中、渋谷のホテル街で被害者に「もしあなたがセックスを望むのであれば、一回について五〇〇〇円です」と声を掛けられた。ホテル代の持ち合わせがなかったので、Yビル四〇一号室でセックスをすることになり、同室に帰るとBとCがいた。被害者の承諾を得て、三人が順に被害者とセックスをした。Bが金を集めて被害者に売春料を支払った。私は、Bに五〇〇〇円を渡したが、あとの二人がいくら支払ったかは知らない。その性交の際、被害者からコンドームをもらって使用し、事後、自分がそれを四〇一号室のトイレに捨てた。

(2)  その次に、被害者に遭ったのは、同月の終わりころで、B及びCと三人で右四〇一号室にいたところ、被害者がドアを開けて入って来て、「今日もセックスをしませんか」と言った。BとCが、「ここは彼(被告人)の姉さんの部屋なので、二度と来ないで下さい」と言って被害者を帰した。私は、被害者を下の道路まで送って行き、別れた。

(3)  三度目は、平成九年一月下旬で、帰宅途中、神泉駅のそばのコンビニエンスストアの前に被害者が立っていて、「今日ももしセックスをするのであれば五〇〇〇円です」と声を掛けてきた。これを承諾して、一緒にYビルの一階階段付近まで行ったが、同居人の邪魔になると思い、当時K荘一〇一号室の鍵を持っていたので、そこでセックスをすることにした。同室で被害者とセックスをして、五〇〇〇円を支払い、外に出てドアの鍵を掛け、被害者と別れた。その際、被害者がくれたコンドームを使用し、事後、被害者がこのコンドームを持ってトイレへ行った。そこで被害者が何をしたかは見ていないし、水を流したかどうか覚えていない。

(4)  そのほか、時期ははっきりしないが、ナレンドラ及びCと三人で食事をした後ラブホテル街を歩いている時、被害者を見かけた。ナレンドラに、「彼女だったらセックスをさせてくれるかも知れない」と言うと、ナレンドラは被害者と同じ方向に歩いて行った。ナレンドラは、後から部屋に帰って来て、被害者とはセックスをしなかったと言っていた。

(5)  最後に被害者と遭ったときの状況は、次のとおりであった。

<1> 被害者と最後に遭ったのは、二月二五日(ハッシムから一万円を借りた日)から三月一日又は二日(同月三日、四日は勤務が休みで、その前)までの間のことである。Yビルのそばにある階段の上の方で、被害者から「今日もセックスをしませんか」と声を掛けられて承諾し、K荘一〇一号室に行き、ドアの鍵を開けて入り、セックスをした。

<2> ハッシムから一万円を借りたのは、四六四〇円の定期券を買うのに所持金が足りなかったためであるが、当時、その一万円(札)と定期券代より少し少ない小銭を持っていた。セックスの後、被害者に売春料として一万円(札)を差し出すと、被害者から小銭の方がいいと言われて、四五〇〇円くらいを払った。被害者は、足りない分は次のセックスの時に精算すればいいと言った。

<3> セックスの前に、被害者がコンドームを開封して渡してくれたので、それを自分で付けた。セックスが終ってから、コンドームをカーペットの上に置き、服を着て部屋を出る時に、自分がコンドームを持って、トイレのドアの所から便器の中に投げ捨てた。水は流さなかった。

<4> 私が先に部屋の外へ出て、被害者が後から出た。被害者に言って出入口のドアを閉めてもらったが、鍵は掛けないでおいた。三月五日に給料が入れば、家賃と一緒に一〇一号室の鍵を返すことになっていたが、鍵を返した後も丸井が部屋に鍵を掛けるまではセックスをするために使おうと思い、鍵を掛けなかったのである。

(6)  その後は、被害者と遭ったことはないし、K荘一〇一号室であると否とを問わず、女性とセックスしたことはない。

(二) 被告人は、右のように述べて、本件コンドームは、本件が発生するより一週間ないし一〇日余り前である二月二五日から三月二日ころまでの間に、被害者と一度遭って、K荘一〇一号室で性交した際に使用した後、トイレの便器に自分が投棄したものであって、本件犯行とは無関係である旨弁解する。

2  弁解の検討

(一) 被害者の手帳の記載に見る被害者と被告人との係わり

原判決は、被告人の言い分を検討して、被害者が所持していた前記二1(八)の手帳(当庁平成一二年押第二三六号符号3、以下「本件手帳」あるいは「平成九年手帳」という)の二月二八日欄の中にある記載内容「?外人〇・二万」(被害者の手帳の記載は横書きで、数字は算用数字で表されている。以下同じ)が、「被害者の被告人に対する売春を意味しないとまで断定することはできない」とし、また、右手帳のメモ記載には、被害者の書き誤りや記載漏れがあった可能性も皆無とはいえないから、被告人の右弁解を「直ちに明らかな虚偽とまでは断定できない」と判示している。

これに対して、検察官は、二月二五日から三月二日ころまでの間に被害者の売春相手になったと述べる被告人の供述内容は、本件手帳の記載と一致せず、被告人の弁解は信用できないと主張する。

そこで、以下では、被害者の手帳の記載の正確性の程度、さらには、二月二五日から三月二日ころまでの被害者の売春相手になった際に、コンドームを便器に投棄した旨の被告人の供述と本件手帳の二月二八日欄の記載「?外人〇・二万」の関係を考察する。

(1)  被害者手帳の内容、記載方法

前記二1(八)のとおり、被害者が本件当日携帯し、本件現場に残されていた本件手帳のほか、その自宅にあった被害者の平成三年から平成八年までの各手帳が押収されている。これらの年度別の手帳(以下「平成×年手帳」というように略称する。被害者の平成三年手帳ないし平成九年手帳を総称して「被害者手帳」ともいう)に、被害者は、自ら日々の売春相手、売春料金等を克明に記載していたことが認められる。ただし、平成八年の手帳は、同年六月末ころ、それまで使用していた手帳を紛失したため(甲一三〇添付資料)、一九九一年(平成三年)版の「国民会議手帳」を代用して、同年七月一日の分以降の売春状況の記載を行っているものである。なお、右手帳の一二月分の記載は、僅かな部分を除き、そのまま平成九年の本件手帳へ移記されていると認められる。原審では、第二七回公判で平成九年手帳(甲一一四、本件手帳)が、第二九回公判で平成八年手帳(甲一一九、当庁平成一二年押第二三六号符号4)がそれぞれ取り調べられており、さらに、当審では、それ以前の平成三年ないし七年各手帳(当審検二一ないし二五、当庁平成一二年押第二三六号符号5ないし9)を取り調べた。

被害者手帳の記載のうち、売春状況の記載については、売春予約のための電話連絡をする客の名前、予約客の名前と待ち合わせの約束日時等を記載した予定欄のメモと、実際に売春をした客の名前や符丁、受領金額等を記載した結果欄のメモとに大別することができる。これらはいずれも日毎に克明な記載がされており、連日、連絡のつく客のうち一名ないし数名に電話をしては、待ち合わせの日時を予約する傍ら、その日の予定客と約束した時刻に会って売春を行い、そのほかに行きずりの客とも売春をしていた状況が、その記載からかなりはっきりと窺える内容になっている。そして、本件手帳を検すると、その予定欄には、短い斜線が三月七日の日付まで引かれており、結果欄の記載については、それが本件犯行(これまでの検討結果から、本件犯人は、三月八日の午後一一時三〇分ころ被害者とK荘一〇一号室に入り込み性交した上、翌九日の午前零時ころこれを行ったものと認められる)の直前である三月七日の売春分まで記入されていて、同月八日の欄以降が空白であることに照らすと、被害者は、当日の売春を終えて帰途に就いてから翌日売春を開始するまでの間に、前夜の売春の状況を日々記載していたものと推測される。

(2)  被害者手帳の記載内容の吟味

被害者手帳の事実記載が克明であることは、それ自体、物事をいい加減では済ますことのできない被害者の几帳面さを窺わせるといえるが(なお、被害者が平成八年七月に住居近くの交番に提出したハンドバッグ等の遺失届出書二通―甲一三〇添付資料―の記載内容は、届出書に通常記入すべき事柄をはるかに凌駕しているのであって、その記載ぶりにも被害者の性向が窺われる)、さらに、その記載の確度が高いことを裏付けるものとして、次のような事情を挙げることができる。

<1> 原審で取り調べた売春の相手客二〇名の各供述調書(甲八三、八四、一三一ないし一四四、一七六ないし一八〇。なお、一三二と一八〇の供述者は同一である)において、それぞれ客が買春の日や被害者に支払った金額等は、いずれも、被害者手帳の記載と概ね符合している(甲一七七のパキスタン人については、同人の記憶が「平成八年一〇月中旬から末の間の土曜か日曜に、露天で性交して二〇〇〇円を払った」であったというものであり、これを平成八年手帳の記載と照合すると、一〇月一九日(土曜)の結果欄「?〇・二万」の記載か、又は同月二六日(土曜)の結果欄「?〇・二万」の記載が同人の買春に照応する。なお、右のパキスタン人については、被害者手帳のアドレス帳に、携帯電話番号とジョンという名前が記載されていたことから、その電話の使用者に事情聴取したところ、同人が被害者を買春し、さらに仲間のパキスタン人も被害者の相手になって買春したと述べたことから、その存在が明らかになったものであり、被害者自身は、その名前や連絡方法を不知であったはずであるから、手帳の結果記載欄に「?」の符丁が付けられていることに不審はない)。

<2> 次に、右二〇名の客のうち、被害者の馴染み客と思われる五名(当審検九〇ないし九三、九六)について、当審で期日外の証人尋問を行ったが、内四名は、平成六年又は七年からの長年の客であり、その余の一名は、平成八年一二月から平成九年三月まで八回にわたり買春をした客であるところ、それぞれ、最初の買春時の状況及びその後の各買春の状況についてかなり詳しい証言をしており、買春の年月日はもとより、被害者との連絡の仕方、売春代金やつまみ代の金額及びその支払方法に至るまで、客側の供述内容(その中には、手帳や心覚えに付けていたメモに基づいて詳細に供述した者もあった)が被害者手帳の記載と非常によく合致していることが認められる。なお、当審検九六の客は、被害者との最後の売春の日につき、供述調書(甲一三三)では、「その日に私の仕事に関連した新聞記事の切り抜きを被害者からもらったが、その新聞の日付が二月一五日になっていたので、買春はその数日後であると思う」旨供述していたところ、証人尋問に先立ち被害者手帳(平成九年手帳)の記載が二月二七日になっていることを検察官から指摘され、被害者からもらった資料を探し直してみたら、二月二五日付けの切り抜き資料が見付かったことから、被害者とはその日付の日より後に会って右二五日付けの資料を受け取っていることが判明し、被害者手帳の記載の方が正しかったと分かった旨証言しており、これは、被害者手帳の記載の確度の一端を示す事実と見ることができる。

<3> 第三に、右五名の馴染み客のうちの四名について、同人らが被害者との買春状況を記載した手帳又はメモ紙片が、当審に証拠として提出されているところ、

i まず、当審検九一の客は、被害者との買春につき、自己の手帳の当該日の欄に、被害者の姓又はそのアルファベット頭文字等を心覚えに記載していたが、当審で取り調べた右の客の平成八年及び平成九年の各手帳写し(当審検一一一、一一二)によれば、被害者の姓等が記載された買春の日は、被害者の平成八年手帳及び平成九年手帳に記載された同客相手の売春の日と、八回分共全部が一致している。

ii また、当審検九〇の客も、被害者との買春につき、自己の手帳の当該日の欄に、被害者の名を出会いの様子とともに記載していたが、当審で取り調べた右の客の平成七年ないし平成九年の各手帳写し(当審検一〇八ないし一一〇)によれば、被害者の名等が記載された平成七年二月から平成九年三月までの買春の日のうち、被害者が手帳を紛失したため対照すべき記載のない平成八年一月から六月までを除く四八回分について、被害者の平成七年手帳、平成八年手帳及び平成九年の本件手帳に記載された売春の相手の名前とその日付の点で、完全に一致している。

iii さらに、当審検九三の客も、被害者との買春につき、心覚えのために自分の手帳の当該日の欄に被害者の名を×印とともに記載していたものであるところ、当審で取り調べた右の客の平成八年及び平成九年の各手帳写し(当審検一一三、一一四)によれば、被害者の名等が記載された平成八年七月から平成九年三月までの三三回分の買春の日は、被害者の平成八年手帳及び平成九年手帳に記載された同客との売春の日といずれも完全に一致している。そして、同客の手帳の右各記載には、被害者の名等のそばに、当日支払った現金の額や売春料及びつまみ代のつけの未払額と思料される数字が付記されたものが多数存するが、被害者手帳の当該日の結果欄には右の数字に符合する記載がされている(ちなみに、同客の手帳では、被害者との最後の買春の日である三月四日の欄に「残り一二万」の記載があるところ、被害者の九年手帳の前年一二月の結果欄の上部欄外には、同客に対するつけ未収金の内訳と思料される▲印付きの数字が括弧書きの日付とともに「▲二(二/一八)」のように七個記載されており、それらの数字を合計するとちょうど一二(万円)になる)。なお、右の客は、被害者の預金口座に売春代金を振込入金したこともあり(甲一二一の銀行回答書)、被害者手帳には、右入金がつけ払いに充当されたことを示す記載のあることが認められる。

iv 当審検九二の客は、被害者との最初の買春の日に次回に会う日を約束し、被害者からその日付と時刻を書いたメモ紙片を手渡されたものであるところ、当審で取り調べた同メモ紙片(当審検一二二、当庁平成一二年押第二三六号符号13)には「五/一一 七‥三〇」(横書き、算用数字で表記されている)との日時が記載されている。これは、被害者の平成六年手帳の五月一一日の予定欄に右の客の名とともに「一九‥三〇」という記載がされ、同日の結果欄にも同客との売春を示す記載がされていることと合致する。

(3)  まとめ

右(2) には、被害者手帳の記載の確度を、売春相手となった客の側の供述、手帳、メモ、銀行の振込み記録等からはっきり検証できる主な事例を挙げたのであるが、その他の関係証拠をも総合して考察すると、被害者手帳の売春状況に関する記載は、書き誤りがないばかりでなく、書き漏らしも見出し難いという点において、非常に確度が高いと認められるのである。

原判決は、被害者手帳の記載の正確性について、これを担保する裏付けとなるものは見当たらないとして、懐疑的であるが、当審で取り調べた前記証拠も併せ検討すると、原判決の被害者手帳に対する評価は、正鵠を射たものとはいい難い。

(二) 被害者手帳の記載を基にした被告人の弁解の検討

以上(一)で行った被害者手帳の記載に関する検討を基に、「二月二五日から三月二日ころまでの間に被害者とK荘一〇一号室で性交して買春し、事後にコンドームを便器の中に投棄した」旨の被告人の弁解の信用性につき検討を加える。

(1)  被告人の前記1(一)の各項の被害者との係わりについての供述内容にかんがみ、被告人に関連する可能性のある、被害者手帳の売春の結果欄の記載を検討すると、次のとおりである。

まず、前記1(一)(1) の供述にかんがみ、平成八年手帳の一二月の結果欄を通覧すると、一二日の欄に「?外人三人一・一万」の記載があり、さらに、一六日の欄に「外人〇・三万」の記載がある。これらが、被告人に関連すると思料される所以は、平成九年手帳の中の前年一二月一二日の結果欄に「?外人三人(四〇一)一・一万」と、一六日の欄に「外人(四〇一)〇・三万」とそれぞれ記載されていることにある。本件手帳(平成九年手帳)の前年一二月の結果欄の各記載は、平成八年手帳の一二月の結果欄のそれをほとんどそのまま移記したものであることは、前記2(一)(1) において見たとおりであるが、移記する際に、右の「(四〇一)」を書き加えたものと推認される。

被告人は、前記1(一)(1) のように、被害者相手の最初の買春について、平成八年一二月二〇日ころYビル四〇一号室で、C、B、被告人の順に、三人で買春を行った旨供述しているところ、Cも、その検察官調書(甲一五四、一五八)で、一二月の上旬ころ又はその前半に、右四〇一号室で、右三人で被害者と性交をし、合計で一万一〇〇〇円を支払った旨供述しており、この三人一緒に被害者を相手に買春したのは一回だけであることは、被告人、C共に争いのないところであるから、被告人の言うところと時期は若干異なるけれども、被害者の平成九年手帳の前年一二月一二日の結果欄の「?外人三人(四〇一)一・一万」の記載がこれに照応することは疑いない。そして、その四日後の一六日の「外人(四〇一)〇・三万」は、四〇一号室において外人一名(又は同室居住の外人一名)と料金三〇〇〇円で売春を行った旨の記載であると理解することができる。

次に、平成九年手帳の一月二三日結果欄に「ネパール〇・二万」の記載がある。これは、ネパール人と料金二〇〇〇円で売春を行った趣旨の記載と思われるが、前記1(一)(3) の被害者との二回目の買春に関する被告人の供述とは代金額の点では異なるが(被告人は、五〇〇〇円と言う)、ネパール人を相手にした点で関連するものといえる。

最後は、平成九年手帳の二月二八日結果欄の「?外人〇・二万」の記載である。前記1(一)(5) の被害者相手の買春に関する被告人の供述に関連すると思料される記載は、被告人の言う日時を中心に同手帳の二月後半から三月二日ころまでの結果欄を調べても、右記載以外には見当たらない。

(2)  そこで、右の二月二八日の「?外人〇・二万」の記載が、被告人が弁解するとおりの、二月二五日から三月二日ころまでの間に行った、被害者相手の最後の買春に照応するか否かを検討する。

<1> まず、右の「?外人」の記載の趣旨が問題となる。

被害者手帳の結果欄に記載された売春客は、大部分が姓(又は名)で表示されているが、「外人」や「五p」という表示も少なくない。また、姓名や「外人」には「?」の符丁が付けられているものがかなりあり、さらに、「?二・五万」のように、「?」の符丁のみ書いて、次に、売春代金額を表示している場合も数多い。捜査を担当した石井和信の当審証言等によると、右の「五p」は、被害者が土曜、日曜及び祭日に勤務していた品川区五反田のSMクラブの客を示すものであると推測され、被害者手帳を通覧する限り、これには「?」の符丁が付けられていない。

前記2(一)(2) の買春客二〇名の各供述調書、内五名の当審証言のほか、捜査に当たった石井和信の原審及び当審における各証言を総合し、被害者手帳の記載と照らし合わせてみると、「?」の符丁の記載の仕方に関し、被害者は、初めての客相手に売春する際、相手の名前を尋ね、その名刺をもらい、電話番号を聞き出すなどして、今後とも引き続き客となりそうだと判断した場合には、初回でも「?」を付けないが、相手が名を明かさず、勤め先など連絡のヒントさえ与えてくれなかったり、一応これらが分かっても、その応対態度などから今後は客にはできないと判断した場合には、「?」の符丁を付けておき、次に売春相手にする機会がまたあって、その名前や連絡方法が分かるなどしたために、その相手が今後も客とすることができそうだと判断できた場合には、その日の結果欄の記載をするに当たり、「?」の符丁を外すという傾向があったことが窺われる。なお、外国人の場合には、名前の代わりに「外人」と表示される例が多く、そのほかに「台湾人」、「ネパール」などの表示も散見されるが、「?」の符丁の付記については、外国人は日本人より氏名や身元の確認が困難な場合が多々あり、それゆえ「?」が付記される例も多かったであろうと推測される。しかし、相手が日本人か外国人かで「?」の付け方に、特に差を設けていたとまで認めるべき事跡は窺われない。

なお、原判決は、前記石井和信が原審証言(平成一一年六月二八日施行の期日外尋問)で、被害者手帳の売春結果欄の記載の中には、「?」の符丁だけが記されたものであっても、「客との供述で、この人だろうというのが推定できる場合があった」と述べた点を捉え、これは「?」の符丁が捜査官に全く身元が判明していない者だけに限定されていないことを窺わせるものであり、そうすると、被害者も(手帳に記載するに当たり)ある程度身元が分かっていた者にも「?」の符丁を付けた場合があるのでないか、と説示している。しかし、石井は、当審で証言して、要旨「平成八年手帳に名前の記載されている客の一人から事情聴取をしたところ、二年前にも一度被害者を相手に買春をしたことがある旨申し出たので、被害者手帳に当たって調べてみると、その客が申し出た日と支払った金額に照応する、「?」の符丁が付けられた結果欄の記載が見付かったため、その「?」の付けられていた買春客の身元が分かったことがあり、原審では、そのことを証言した」と述べている。したがって、右の原判示は、深読みし過ぎて石井証言の趣旨を取り違えたことが明らかである。

ところで、前記(1) のとおり、平成九年手帳の中の前年一二月一二日欄の「?外人三人(四〇一)一・一万」が、被告人の供述する被害者相手の初回の買春に照応することは疑いがないのであるが、被害者が手帳の売春結果欄に記載する際、右に「?」の符丁を付けたのは、被告人ら三名と四〇一号室で売春を行ったものの、三名が同室の居住者であるか否か判然とせず、身元の確認ができなかったためではないかと推測される。そして、その四日後の同月一六日の売春結果欄に「外人(四〇一)〇・三万」とあるのは、その客が前記三人の中の一人であり、被害者としては、四〇一号室の居住者であることが分かったため、「?」の符丁を外したと説明することができる。

当時四〇一号室には、右三名(被告人、B、C)のほか、ナレンドラ及びマダンも居住していたが、右両名のいずれかが一六日の買春客であった可能性は、当日の売春結果欄の記載に、「?」の符丁が付されていないこと等に照らして少ないと考えられる。一六日の買春客が被告人、B及びCのいずれであるかは、証拠上確定し得ないが、被告人はこれを否定している(被告人の第二七回公判供述)。しかし、当日被告人の仕事が休みであったことなどを考慮すると(甲四五)、売春相手が被告人であった可能性は残る。

以上を前提に、二月二八日の売春結果欄の「?外人」の記載につき検討する。

被告人は前年一二月一二日に、被害者をYビル四〇一号室に連れ込んで同居の仲間二人と共に買春を行っているのであり、被告人の供述するところでは、その後も被害者が四〇一号室を訪ねて来たことがあるが、買春を断って、被告人が階下まで被害者を見送ったことがあるというのであるから、被告人と被害者とは互いに面識があったはずである。そして、初回の買春から二か月半余りしか経過していない二月二八日にも被告人が被害者の売春相手をしたのであれば、Yビルのすぐそばで、被告人と会った被害者としては、被告人を四〇一号室で売春の相手にした外人として容易に認識したはずであり、その日の結果欄には「?」の符丁を付さないのが自然だと思われる。したがって、被告人のことを、前年一二月一二日のYビル四〇一号室での売春相手であることを知っている被害者が、二月二八日の売春結果欄に、「?外人」と表示することは考え難い。

なお、先に触れた平成九年手帳の一月二三日の「ネパール〇・二万」の記載は、被告人が供述する二回目の被害者相手の買春とは、売春代金の違いが大きくて、照応するとは認め難いが、百歩譲って仮にそれが被告人であったとしても、右に検討したと同様の理由から、二月二八日結果欄の「?外人」の記載は、なおのこと被告人ではなく、別人であるというべきである。

<2> 次に、被告人が支払ったという買春代金と二月二八日の「〇・二万」の記載につき検討する。

前記1(一)(5) <2>のとおり、被告人は、原審の第二六回公判で、最後の買春の際、(代金は五〇〇〇円で)実際に支払った金額は四五〇〇円くらいだったと供述する。そして、平成九年手帳の取調べがなされた第二七回公判でも同旨の供述をした。この供述は、定期券の購入代及びハッシムからの借金の記憶と結び付けてなされていて、明確かつ具体的であったが、第二八回公判では、「最大で四五〇〇円というのは確かだと思うが、それより少ない可能性は幾らでもある。千円札だけということはなかった」と供述を変え、第三〇回公判でも、「多ければ四五〇〇円で、三五〇〇円かも知れないし、二五〇〇円かも知れない」と、実際に支払った金額を低い方へ修正して供述しているのである。被告人の最後の買春の支払金額についての供述の変遷は、当初、定期券代(四六四〇円)に少し足りない金額すなわち四五〇〇円くらいを支払ったという明確な供述が、途中から「それより少ない可能性は幾らでもある」などとと変更されること自体、不自然であるといわなければならない。

被告人が当初から支払額として述べていた四五〇〇円という金額が、平成九年手帳の二月二八日の結果欄に記載された売春代金「〇・二万」と大きく異なることは、いうまでもない。また、変更後の供述に出た三五〇〇円ないし二五〇〇円も、右の記載とは違っている。

他方、被害者手帳を検分すると、被害者は、日々の結果欄に相手毎の売春代金を克明に百円の単位まで記載していたことが認められるのであり(例えば、同じ二月二八日の欄には「?一・九四万」という記載が、同月二六日の欄には「荒木二・五五万」という記載がある)、仮に被告人から二五〇〇円を受領したとしたら、これを「〇・二五万」と記載するはずで、「〇・二万」と記載することは考え難い。

しかも、被害者の売春代金などを受け取る態度を見ると、本件で事情聴取を受け、あるいは証人となった馴染みの買春客のうちの少なからぬ者が、被害者の金銭に対する強い執着心を指摘していて、売春代金の持ち合わせが足りないと嘘を付いたが、納得してもらえず、全額を支払わされたとか(甲一三五)、四〇〇〇円のつまみ代について三〇〇〇円しか小銭がないと言うと、一万円をくれれば釣りがあると言われて、結局右代金全額を支払わされたとか(甲八三)、売春代のほかにビール代を請求され、「飲んでもいないビール代なんか払わない」と言うと、しつこくまとわり付かれ、これを振り切ると、被害者はその場に座り込んで「払って」と叫んだ(甲一四一)などという経験を持っているのであり、その他の関係証拠も併せ見ると、被害者は、心安くなった売春の相手客に対しては、頼まれなくても、関心のありそうな仕事の資料を収集して渡してやるなど、細かな心遣いを見せていたが、事が金銭のことになると、たとえ相手が馴染み客であっても、容易に妥協することはなかったことが認められるのである。

このような被害者の金銭に対する日頃の態度にかんがみると、被害者が、被告人相手に売春をして、一万円札が出されると釣り銭のいらないように要求し、代金の五〇〇〇円に足りない金額が差し出されると、「足りない分は次のセックスの時に精算すればいい」などと、文句も言わずに、鷹揚にこれを受け取って済ませたなどということは考え難い。被告人の弁解は、たやすく信用できない。

<3> 以上、被告人の被害者との係わりに関する弁解を、被害者の金銭に対する態度、本件手帳の記載の確度、その二月二八日の結果欄「?外人〇・二万」の記載の趣旨の考察などと併せ検討したのであるが、被告人の前記1(一)(5) <1>ないし<3>の弁解は、それ自体信用できず、また、被告人を売春の相手としたのであれば、その事実を被害者が本件手帳に書き落とすことは考え難いことであり、本件手帳の二月二八日の売春結果欄の「?外人〇・二万」の記載は、被告人が二月二五日から三月二日ころまでの間に、一〇一号室で被害者の売春の相手になったという弁解と照応しないことは明らかである。

このような次第で、被告人の弁解、すなわち、「本件が発生するより一週間ないし一〇日余り前である二月二五日から三月二日ころまでの間に、被害者と遭って、K荘一〇一号室で性交した際に使用したコンドームを、トイレの便器に自分が投棄した」旨の供述は、信用できない。

(三) K荘一〇一号室の鍵の保管状況

検察官は、被告人がK荘一〇一号室の出入口の鍵(以下「本件鍵」という)を「N」店長の丸井から預かったままになっていたところ、三月一日に同人から電話で滞納分を含め家賃と本件鍵の督促を受けたが、実際に返したのは、三月一〇日(月曜)であって、それまで被告人が本件鍵を保持していて、他に合い鍵は存在しなかったから、三月八日の当夜、本件鍵を用いて被害者を一〇一号室に連れ込んで、性交して殺害することができたのは、被告人であると主張する。

これに対して、弁護人は、被告人は三月六日に、同居していたCを介して、本件鍵と滞納分をふくめ家賃一〇万円を「N」において勤務中の丸井に届けて返還したと主張し、被告人も、原審公判で、これに沿う供述をしている。

そこで、検討する。

(1)  鍵の返還時期

丸井健が三月一八日午後三時ころ、K荘一〇一号室を見回りに行った際、同室の出入口が施錠されていなかったことは、前記二1(一)に見たとおりである。

丸井の原審証言等によれば、同人は、渋谷区桜ヶ丘所在のSビル地下一階のネパール料理店「N」の店長の傍ら、同店経営者から命じられてYビル、アパートK荘等の家賃の徴収と納金、部屋の鍵の管理等をしていたこと、K荘一〇一号室は、平成八年一〇月初旬ころ、それまで賃借していたネパール人のラジャことミテレショーラ、ジーバン、ラケ、ハリオムが退去し、以後空室になっていたこと、丸井が知る限り同室出入口の鍵は一個だけで、右退去後は同人が保管していたが、翌年一月下旬ころ、被告人が右鍵を借り受けたことが認められる。

関係証拠によれば、被告人が本件鍵を丸井から借りたのは、都合上、同居人のC、ナレンドラ及びマダンに、隣のK荘一〇一号室を借りて移転するように申し入れていたからで、被告人は本件鍵の借受後間もなくこれを使ってCらに同室の内部を見せたりしたが、結局、移転の必要がなくなり、話は立ち消えになったこと、そこで、丸井は、三月一日、被告人に対して、本件鍵の返還と、滞納しているYビル四〇一号室の二月分の家賃の支払を求める伝言を、同室の留守番電話に入れたこと、すると、被告人は、折り返し丸井に電話して、本件鍵と一緒に二月、三月分の家賃合計一〇万円を届けることを約束し、その後、「N」にいた丸井にこれらを届けたこと、丸井はこの家賃を、同じビル三階にある、経営者が共通するカプセルホテルの会計担当者石垣あけみに納金し、同人は同月一一日に銀行口座に入金したことは、明らかであって、争いがあるのは、丸井に本件鍵と家賃が届けられた時期である。

(2)  丸井証言の検討

<1> 丸井は、本件鍵の返還と家賃を会計に納金した時期について、大要、「(催促の留守電を入れた)三月一日の二、三日後に、被告人から電話があり、三月五日の水曜日に本件鍵と家賃を持って来ると返答があった。ところが、三月五日には持って来ず、その四、五日後に「N」に持って来た。受け取った家賃一〇万円は、同じ建物の三階にある(地階の「N」と経営者が同じの)カプセルホテル事務所にいる石垣あけみにすぐに届けた。警察の取調べで、届けた家賃を石垣が銀行に入金したのが三月一一日で、被告人の休日が同月一〇日だったと聞き、一〇日に(本件鍵と家賃を)持って来たと思った」と証言している。この供述は、被告人に本件鍵と滞納家賃の催促をしたいきさつから始まる事態の推移を自然かつ具体的に述べるものであり、それ自体信用性が高いと認められる。殊に、三月五日の水曜日に持って来ると思っていたのに、それからしばらく経って持って来たという供述は、主尋問、反対尋問を通じて一貫しており、この点についての丸井の記憶は確かなものであると認められる。

ところが、原判決は、丸井が本件鍵の受取日を三月一〇日と証言したことにつき、取調官の誘導に乗った面があることを否定していないとして、一〇日を受取日とする同証言の信用性には疑問がある旨説示する。しかし、前記証言の内容は、もともと「(返還約束の日である)三月五日から四、五日経った日」という自分自身の記憶があるところへ、被告人の休日と石垣の銀行入金の日を捜査官に教えられて、受け取った日が一〇日であったと合点したというのであり、捜査官の教示を殊更な誘導と目すべきものではない。原判決の判断は当を得ない。

もっとも、丸井は、本件鍵等を受け取った具体的状況については、「全く覚えていない」と供述し、さらに、それらを届けた人物についても、当初は、「被告人が持って来たと思っており、ほかの人が持って来たという記憶はない。Cという記憶もない」と述べながら、最後には、「鍵を被告人から受け取ったかどうか、ちょっと記憶にない」と述べるに至っている。このようなことから、原判決は、丸井証言は本件鍵の受取状況につき記憶が相当希薄で、曖昧であり、三月一〇日に返還を受けたという供述自体信用性に疑問があると判示しているが、本件鍵受取りの具体的場面の記憶がはっきりしないからといって、それが直ちに受取時期に関する供述の信用性を損なうものと見るべきではない。

<2> 「N」のあるビルは、その三階に経営者が同じカプセルホテルの事務所があり、そこで経理事務を担当している石垣あけみは、「自分は、カプセルホテルの毎日の売上金と、丸井が届けてくるYビル等の家賃などを、いずれも、東京三菱銀行渋谷支店の経営者名義の預金口座に入金していたが、売上金は当座預金(甲七五の添付資料二)に、家賃は普通預金(同添付資料一)にそれぞれ入れていた。ホテルの売上金は銀行持参用の袋に入れていたが、家賃を受け取ると、これも同じ袋に入れ、売上金を入金する時に銀行へ一緒に持って行って入金していた。売上金との混同を避けるため、家賃は受け取ったらなるべく早く入金するようにしていた。銀行の通帳を見ると、Yビル四〇一号室の家賃一〇万円は三月一一日に入金になっている。一〇日(月曜日)に六日から九日までの四日分の売上金が入金になり、一一日に一〇日の売上金が入金になっていることも併せてみると、家賃は、一〇日の夕方から翌日入金するまでに、丸井が持って来たと思う」と原審で証言している。この証言は、銀行の記録した客観的資料に基づく明確かつ具体的なものであり、これによれば、三月一〇日ないし翌一一日に丸井が石垣に家賃一〇万円を届けたことは間違いないものと認められる。

この点につき、原判決は、石垣が三月六日に丸井から家賃を受け取りながら、一〇日までに入金するのを失念した可能性を否定し切れないというが、石垣は、売上金と家賃などの銀行入金を、日常の業務として行っている者なのであって、前記のような具体的な証言内容にかんがみると、原判決のような見方は失当である。

<3> したがって、右の石垣証言は、「三月五日の四、五日後に本件鍵と家賃を受け取り、すぐに家賃を石垣に届けた」旨の丸井証言と符合するもので、両証言を併せ見ると、丸井が本件鍵等を受け取ったのは、三月一〇日ないし一一日であったと認めることができる。

なお、原判決は、丸井証言中の「家賃を受け取ってから何日も自分の手元に置いたこともあったと思う」旨の以前の出来事を述べた部分を捉えて、石垣証言を前提にしても、丸井が被告人から家賃を受け取ったのが三月一〇日であるとまではいえないとも説示するが、前述のとおり、丸井は、被告人の方から約束した三月五日には家賃と本件鍵を持参せず、それよりも遅れて、四、五日後に受け取ったという記憶に動揺はないのであり、原判決の見方に与することはできない。

(3)  C供述の検討

Cは、六月九日に行われた証拠保全の証人尋問において、「三月五日の夜一二時ころ、Yビル四〇一号室で、被告人から、翌日昼に本件鍵と家賃一〇万円を自分の代わりに丸井に届けて欲しいと頼まれ、それらを預かった。そして、翌六日午後一時ころ、「N」に行き、レストランの扉の外側で本件鍵と家賃を丸井に渡した」と、弁護人の前記主張に沿う供述をしている。また、Cは、これに先立つ六月一日付けの渋谷警察署で作成した供述書(当審検七九)において、「三月五日夜一二時前、被告人が帰って来た。部屋には、モハン・カドカとマダンと私がいた。私は、被告人に家賃を請求されて一万円を渡したところ、これに九万円を足した一〇万円と本件鍵を被告人がくれて、翌日「N」に行って丸井に渡すよう言われた。翌六日午後一二時三〇分ころ、家を出る前に、ラメシュに何処へ行くのか聞かれ、「N」に行くと答えた。同店に行って、ナラヤン・マッラと会い、丸井を外に呼んでもらって、一〇万円と本件鍵を渡した」旨より詳しく供述し、なお、四月二七日付け、同月二八日付けの各供述書(弁五三、五四)、五月一〇日付けの弁護士金竜介らに対する供述調書(弁五五)においても、同旨の供述をしていた。

しかしながら、Cの右供述は、次の各事情に照らすと、これを信用することができない。

第一に、Cの供述調書等の供述内容は、「三月六日に自分が本件鍵を丸井に返した」旨の前記供述と「自分は本件鍵を返したことはない」「自分が返した旨供述したのは口裏合わせの嘘である」旨の否定供述(甲一五四、一五五、一五七、一五九、当審検七八)の間で何度も変転動揺しており、周囲の働き掛けに影響されて安易に供述を変える傾向が看取されるのであって、その動揺する供述のどちらが正しいのか、にわかに決し難いといわざるを得ない。

第二に、「三月六日に自分が本件鍵を丸井に返した」旨の前記供述は、本件鍵と家賃を届けた日につき、前述の丸井の原審証言と相反している。同人は、賃借人である被告人以外の者から本件鍵等を受け取った記憶もないと述べている。そして、当時「N」の従業員であったナラヤン・バハドール・マッラも、原審で「Cはよく知っているが、昼の時間帯に来て丸井を呼んでくれと言われた記憶はない」と証言している。もっとも、反対尋問に対して、「当時店が忙しかったので、Cが来たとしても覚えていない可能性がある」とも供述しているが、Cの来訪の記憶がない点では変わりがない。

第三に、三月五日の夜、被告人が帰宅した時、四〇一号室にいたマダンは、検察官調書(甲一六六)で、被告人に起こされて家賃と電話代の支払を請求された状況を詳細に述べているが、Cと被告人との間で金品の受渡しがあったという記憶はないと供述している。また、モハン・クマル・カドカ(以下「モハン」という)は、三月三日から同月七日まで四〇一号室に滞在し、五日の夜も在室していたものであるが、原審で「被告人は、帰宅後雑談中に、マダンに家賃の話をしたが、Cとの間で現金のやり取りはなかった」と証言している。六畳和室一間の狭隘な四〇一号室で(当審検一〇七)、内密に行われたのでもない本件鍵と現金の受渡しが、他の者に気付かれなかったというのは、不自然である。

以上によれば、Cの供述は、弁護士の前記主張を支持する証拠として評価することはできないといわなければならない。

(4)  被告人の収支状況

被告人の収支が、三月冒頭の時点で、相当逼迫していたことは、弁護士も認めて争わない。そこで、被告人が三月五日に給料を受け取った直後の六日の時点で、家賃一〇万円を丸井に支払うことが可能であったかを検討し、被告人の弁解が成り立つものであるかを見ることにする。この点を検討するに当たっては、三月五日以降における被告人のナレンドラに対する借金返済の状況が問題である。

この点につき、ナレンドラは、要旨「二月六日から八日ころまでの間に、被告人から、本国に三〇万円送金したいので一〇万円借金したいと申し込まれ、困った時には逆に助けてくれる男か被告人を確かめてみようと思い、倍の二〇万円にして返してくれるかと半ば冗談で言うと、被告人が次の給料日に返すと約束したので、試してみる積もりで、手持ちの一〇万円を貸した。すると、被告人は、ほぼ一か月後の三月六日、二〇万円全額ではないが一五万円を返し、その後三月一三日か一四日くらいに五万円をよこしたので、結局約束を守った形になった」と供述している(甲一六一の検察官調書)。被告人も、原審公判で、「二月に三〇万円を送金するために、ナレンドラから一〇万円を借りた。三月には借金をしてでも給料に加えて一〇万円を返済し、さらに一〇万円を融通する約束をナレンドラにした」旨供述して、一〇万円を借りた際に、二〇万円を渡す約束があったことを自認した上、その履行について、「三月の五日から七日の間にマダンから、一〇日にラメシュから、それぞれ家賃三万円を受け取り、自分の給料の残り九万円に右家賃合計六万円を足してナレンドラに一五万円を支払った。一回で支払ったのか、一〇日前に先に一二万円を支払い、ラメシュからの三万円を別に支払ったのかは、はっきりしない。その後、Hの従業員山口から五万円を借り、その内四万円をナレンドラに渡した。一万円の附則は問題がなかった」旨、ナレンドラ供述とは異なる供述をしている。さらに、ラメシュは、「三月五日から七日の間、被告人の給料日が五日なのでその翌日の六日だったと思うが、午前一〇時ころ、被告人がナレンドラに、『借りていた金を返すよ』と言って、かなり多くの一万円札を財布から取り出し、枚数を数えて手渡すのを見た。少なくとも一〇万円以上はあったと感じた」と供述している(甲一七二の検察官調書)。

以上を踏まえて、原判決は、ナレンドラ供述のうち、「三月六日に一五万円の返済を受けた」との部分は、具体性に欠け、全面的には信用し難く、返済金額については「一〇万円以上はあったと思う」というラメシュ供述の限度でしか的確な裏付けを欠き、被告人がその返済を否定していない額である一二万円であるとの可能性が払拭しきれないし、返済日についても、せいぜい三月八日以前とまでしか認定できないと判示する。

しかしながら、まずナレンドラへの返済の日については、被告人の給料日が三月五日であったことは明らかであり(甲四五、五四等)、翌六日に、当時西麻布の料理店で夕刻から早朝まで稼働していたナレンドラが帰宅すると、あらかじめ「給料日に返す」と約束した金員の返済を、被告人から受けたというのは、極めて自然なことであって、この点のナレンドラ供述には、はっきりした裏付けがあるというべきである。当審取調べの同人の警察官調書(当審検八六。同調書は、ヒンディ語の通訳によるものであるが、同通訳の正確性については、当審証人室井正男の証言及びネパール語の通訳により作成された当審検一二〇の警察官調書によれば、特段問題はないと認められる)では、「勤務先を変えたCが新しい店に初めて出勤したのが三月六日で、その日に返済を受けた」旨の記憶の拠り所となるべき具体的な事柄が付け加えられており、Cの初出勤日が六日であったことも証拠上明らかであるから(甲一五四等)、借金の返済日が三月六日であったことは疑いがない。ちなみに、ナレンドラが平成一二年一〇月二二日に行ったビデオ供述(当審弁七)においても、同人は、返済日が平成九年三月六日であったとの供述を維持している。

次に、返済額については、「二〇万円の約束だったが、一五万円しかなく、後日五万円を渡してくれたので、約束を守った形になった」というナレンドラの供述は、簡潔ではあるが、これ以上に話に具体性がなければ信用できないという原判決の言い分は解せない。同人は、司法警察員に対しては、「被告人から金を受け取って数えると、一五万円しかなかったので、約束よりも少ないと文句を言った。被告人があと二日か三日で返すと答えたので、それ以上は言わなかった」(当審検八六)とより具体的に供述しており、被告人供述にあるような一五万円の支払が二回に分けて行われたという事情は、全く窺われない。被告人供述も、当初の支払額が一五万円であったこと自体は認めており、それを一二万円と三万円に分けて支払ったか分からないと述べるにとどまるのであって、ナレンドラ供述と真っ向から相反するものでもない。前記ラメシュ供述も併せ見ると、返済額が一五万円であったことは、間違いないものと認められる。

なお、弁護人は、ナレンドラの前記ビデオ供述の「三月六日の朝に被告人から一〇万円を受け取った。家賃その他の費用を差し引いて、一〇万円を払ってくれたと思う。警察官調書(当審検八六)は、そのような記憶がなかったのに、警察官から『もう大丈夫。早くネパールに帰れ』と言われて、サインしてしまった。同調書の、三月一三日か一四日ころ残りの五万円を受け取ったという記載部分も、記憶がなかった」というくだりを援用し、この供述は信用できるとして、返済額は一〇万円だったと主張する。しかし、同ビデオ供述は、前記ナレンドラ供述及び被告人供述が一致して認めていた、借金の時に被告人がナレンドラに二〇万円の支払約束をし、翌月にそれが二回又は三回に分けて履行されたという経過を、唐突に否定するものであり、その全体が信用できないといわざるを得ない。弁護人は、当審弁論で、ナレンドラは捜査官に対しても一〇万円を返してもらったと述べたが、取り上げてくれなかったとか、被告人も混乱して記憶違いをしていたなどと主張するが、採用できない。

そうすると、ナレンドラ供述等により、同人が三月六日に被告人から一五万円を受け取ったものと認めることができ、原判決の前記判断は支持できない。

ところで、三月五日から翌六日にかけての被告人の収支状況を、被告人の原審公判供述等の関係証拠により検討すると、まず、三月五日、被告人の二月分の給料(二一万六九二五円)がその銀行口座に振り込まれたのであるが、同日、右口座から現金を引き出す直前の被告人の手許現金の額は、せいぜい一万円程度があったにとどまると認められる(弁護人は答弁書で、五〇〇〇円程度であったと述べる)。そして、被告人は、即日、二一万円を、翌六日六〇〇〇円をそれぞれ右口座から引き出している(甲五四)。また、三月五日夜に、Cから家賃一万円、マダンから電話代二〇〇〇円を受け取った可能性はあるが、三月七日夜にマダンから家賃三万円を受け取るまでに、その余の収入があった形跡はなく、そうすると、三月六日に被告人が所持していた現金の総額は、多くても二四万円弱程度であったということになる。

他方、支出は、三月六日に、給料日前に借りていた借金を、職場の同僚ハッシム及びグルンに各一万円返済し、さらに、先に検討したとおり、同日ナレンドラに一五万円を支払ったことが認められ、支出合計額は一七万円となり、これを前記所持金総額から差し引くと、被告人の手許には、計算上、七万円弱が残るに過ぎないということになる。

したがって、被告人が供述するように、三月五日夜に、被告人がCに対し四〇一号室の家賃一〇万円を丸井に渡すように託すことは、計算上三万円余の不足を生じ、不可能であったといわざるを得ない。仮に、一〇万円貸してくれたナレンドラへ見返りに渡した額が、原判決が可能性を云々するとおり一二万円であったと仮定した場合でも、Cへ家賃の一〇万円を託すことは、手許金が全く残らないことになって、事実上無理なことであったといわなければならない。

そうすると、三月六日に、Cに託して本件鍵及び家賃一〇万円を丸井に届けたとする被告人の言い分は、その手許現金の収支状況からも無理があり、結局信用できないというべきである。

(5)  まとめ

以上検討したところから、被告人が本件鍵を家賃とともに丸井に届けて返還したのは、三月六日ではなく、同月一〇日ないし一一日であったことが明らかになった。したがって、本件犯行が行われた同月八日から九日にかけて、本件鍵は、被告人が所持していたものと認められる。

被告人は、原審第二五回公判で、Cに一〇一号室を見せた時は、鍵を開けて中に入り、出てから鍵を閉めたと供述しており、ナレンドラも、被告人に同室を案内された際に、被告人が鍵を開け、退出の際は鍵を閉めたと思うと供述しているが(甲一六二の検察官調書)、アパートの空室の鍵を管理人から預かった者が、所用で室内に立ち入った後に出入口のドアを施錠しないまま放置することは、通常考え難いところであり、右各供述に照らしても、一〇一号室のドアの鍵は普段は閉めてあったものと推認される。

被告人が本件犯行当時、本件鍵を保管していたことは、とりも直さず、本件犯行に当たって、本件鍵を使用して一〇一号室のドアを開け、被害者と一緒に室内に入ることができたことを意味するということができる。

この点につき、弁護人は、被告人が本件一〇一号室の鍵を所持していて本件を犯したのであれば、発覚をおそれて、同室のドアを施錠して立ち去ったはずであり、三月一八日に丸井が見回ったとき、ドアが施錠されていなかったのはおかしいと主張する。しかし、犯行後施錠して立ち去れば、本件鍵を保管中であった被告人がまず犯人と疑われるのは必定であるから、これを免れるためには、施錠しないままにしておき、しかも、犯行日以前から鍵を閉めないでおいたと弁解するほかないのである。右主張は全く当たらない。

もっとも、「丸井から本件鍵を預かっていた二月二五日から三月二日ころまでの間に、買春のため、本件鍵を使ってK荘一〇一号室に入り、被害者と性交をした後、また利用する機会があると考えて、ドアを施錠しないままで同室を立ち去り、三月六日に、本件鍵を丸井に返した」旨の被告人の言い分(原審第二六回公判等)のうち、被告人が「そのころ被害者相手に同室で買春した」という言い分及び「本件鍵を三月六日に丸井に返した」という言い分が、いずれも信用し難いことは、先に検討したとおりであるが、それとは別に、被告人の立場からすると、買春のためホテルへ行けば金が掛かり、Yビル四〇一号室では、同居人の帰りが気になるのは道理であり、買春に利用するつもりで一〇一号室を施錠しないままにしておいて、本件鍵を丸井に返還したという被告人の言い分は、あながち弁解のための弁解と言いきれないものが残る。また、K荘は相当に老朽化した木造アパートであり、本件当時、一〇一号室は約四か月程空室の状態で汚れており、管理に当たっていた丸井でさえ、三月一八日には、勝手に入り込んだ女性(実は、被害者の死体)を目撃しながら、咎めもせず施錠しただけで引き返したことから見ても、管理がいい加減であったことは明らかであるから、被告人が勝手に同室を買春に利用しようとしたとしても、それが全くあり得ないこととも言い切れない。そこで、原判決の指摘する、被告人が施錠をしないままにしておいた一〇一号室に、被害者が売春のために遊客を伴って入り込んで、本件被害に遭った可能性について、次項で検討する。

(四) 被害者が第三者と一〇一号室に入り込んだ可能性

(1)  原判決は、被害者が、本件以前に、被告人を相手に一〇一号室で売春をした際、被告人が同室の出入口の鍵を掛けなかったことを知っていたため、本件当夜、他の遊客を連れ込んで本件の被害に遭った可能性を示唆するが、被害者の平成九年手帳の記載を調べても、被害者が一〇一号室で被告人相手に売春した事跡は認め難いことは、先に見たとおりであり、そうだとすると、同室が空室であって、しかも施錠がされていないことを被害者が知るきっかけがあったとは考えられない。他方、K荘は管理があまりよくなかったとはいえ、通常のアパートであり、一〇一号室は空室であったが、隣の一〇二号室は居住者がいたのであるから、K荘に全く関係のない被害者が、遊客を連れて勝手に入り込むという事態が、現実に起こると想定することはできない。弁護人は、アベックを目撃した杉田が、女性の方が先にアパートの階下通路へ上って行ったと供述していることを捉えて、被害者が第三者を連れ込んだ可能性を示唆する。しかし、右目撃供述を考慮に入れても、その挙動から、被害者が積極的に第三者を同室に誘い込んだと推認すべきものともいい難い。

(2)  ただ、被告人のネパール人仲間が、一〇一号室が空室であって、しかも施錠してないことを聞知して、被害者を同室に連れ込んだ可能性も、全く想定できないわけではないと思われるので、被告人の同居者について、三月八日当時の行動を見ておくこととする。

<1> Cは、二三歳で、同月六日に新しい職場である渋谷の「P」に就職したばかりであったが、その勤務時間は、午後七時から午前五時までであり、同月八日深夜から九日にかけて、本件犯行の行われた時間帯には、勤務中であたと認められる。(甲一五九の検察官調書)

<2> ラメシュは、一八歳で、後記マダンの甥である。自由が丘の焼肉店に勤務していたが、いつもどおり、午後一時四〇分に出勤し、午後一一時九分に職場を退出し、午後一一時一六分発の電車に乗り遅れて、二七分発の電車に乗り渋谷に帰ってきたというのである。退出時刻、各電車の渋谷駅到着時刻は、同人の検察官調書に添付のタイムカード、電車時刻表に明らかであるが、勤務先から自由が丘駅まで徒歩で約三分かかり、乗車可能な午後一一時台前半の渋谷行き電車は、午後一一時一六分発(渋谷午後一一時二八分着)と二七分発(渋谷午後一一時三九分着)の二本であり、どちらに乗っても、K荘前で被害者と一緒にいるところを目撃されることは、時間的に無理であったと認められる。(甲一七三の検察官調書)

<3> マダンは、三六歳で、前記ラメシュの叔父である。平成八年一二月五日から、六本木のレストラン「Q」の厨房の下働きをし、午後六時ころから午後一一時ないし翌朝午前五時まで勤務し、これに併せて、二月七日からは、大田区内の弁当屋に午前六時から午後五時まで勤務していた。マダンの供述によると、三月八日当日は、早朝から弁当屋で勤務し、正午過ぎに勤務を終え、Yビル四〇一号室で休息を取り、午後六時過ぎに同室を出て、「Q」で午後七時から翌九日午前五時まで勤務し、その帰途、六本木駅のホームでナレンドラとぱったり遭って、一緒に四〇一号室へ帰った、というのである。このようなマダンの昼夜の勤務ぶりを見ると、本件犯行に関与した可能性は認めることができない。(甲一六五、一六六の各検察官調書)

<4> ナレンドラは、二七歳で、港区西麻布のレストラン「R」でバーテンダーをしていたもので、勤務時間は、午後六時から午前四時(日曜は午前二時)までであり、本件犯行の行われた時間帯には、勤務中であったと認められる。(甲一六一の検察官調書)

その上、C、ラメシュ、マダンの三名についてはミトコンドリアDNA型が判明しているが、いずれも、被害者の死体の右肩付近カーペット上から採取された陰毛四本のミトコンドリアDNAとは一致しない(甲二六、二九、一五一)。ナレンドラについては、ミトコンドリアDNA型は分からないが、ABO式血液型はA型であるところ、前記陰毛にはA型のものはなく、本件精液のABO式血液型(B型)とも一致しない(甲九、一七、二三)。

このように、被告人の同居人は、いずれについても、本件当夜、被害者とK荘付近にいた証跡は見出せず、これらの者が本件犯人であった可能性は認め難い。

なお、平成八年一〇月初めころまでK荘一〇一号室に一緒に住んでいた前記ネパール人四名についても、ミテレショーラとラケは、それぞれ妻が来日することになって同居の必要が生じ、一〇一号室から転居したものであり、ジーバン及びハリオムも二名だけでは月一〇万円の家賃が負担しきれないため、ほとんど同時に転居したもので、本件当時、ミテレショーラ、ジーバン及びハリオムの三名は、いずれも品川区内に住んで、中央区銀座所在の同じ焼肉店に勤務し、他の一名ラケについては当時の消息が判然としないが、右四名とも平成九年に入ってからK荘一〇一号室に出入りした事跡は窺われないのである。(当審検七〇、七一、七三、七四、七六)

五  原判決が指摘する「解明できない疑問点」の検討

原判決が「解明できない疑問点」として掲げる点のうち、被害者が一〇一号室を自分で利用した可能性については、前記四2(四)において既に検討した。ここでは、本件コンドームの遺留の理由、第三者の陰毛の存在の意味、被害者の定期券入れの発見について、考えることとする。

1  本件コンドームの遺留状況

原判決は、本件コンドームが犯行当夜使用されたものであるならば、犯人がそれを現場に遺留したのは、不可解であるという。

しかし、本件コンドームを一〇一号室の便器に捨てたのは犯人か、あるいは被害者か、その時期は本件犯行の前か後か、証拠上特定できず、その状況は判然としないが、犯人において、本件コンドーム(及びその中の精液)が後日重要な証拠となることに思い及ばなかったことは、あり得ることであって、これが特に不自然、不可解な事態とはいえない。

さらに、原判決は、本件コンドームの包装が現場から発見されていないことを指摘し、犯人が包装を持ち出しながら本件コンドームを放置したのは、不自然であり、犯人は本件コンドームを使用していないのではないかという疑問さえ生じかねないという。包装が発見されなかったのはそのとおりであるが、右包装は、小さな物で(甲九八の写真撮影報告書)、犯人がポケットなどに入れて持ち出した可能性も十分考えられ、これが現場で発見されていないからといって、直ちに原判決指摘の疑問が生じるとはいい難い。なお、K荘二階の居住者が一〇一号室の西側窓の下のたたきに使用済みのコンドーム三個くらいと丸まったティッシュなどが落ちていたのを見ているところ、これは、被害者が、当夜、他の遊客相手の売春に使用したコンドームとその包装を窓から投棄した蓋然性が高く、本件コンドームの包装も右と一緒に投棄された可能性もある(これらは、その朝に、他の居住者が清掃したらしく、押収されていない。石井和信の第二三回公判証言)。したがって、原判決の指摘は、相当であるとはいえない。

2  第三者の陰毛の存在

原判決は、一〇一号室の被害者の死体付近に、被告人及び被害者以外の者の陰毛が二本落ちていたこと、便所床上から採取された陰毛一本も被告人、被害者、前居住者以外の者の物であることからして、第三者が一〇一号室に入って被害者と性交し本件犯行に及んだ疑いが払拭しきれないという。

検討するに、ミトコンドリアDNA型鑑定により、被害者の死体の右肩付近カーペット上から採取された陰毛四本のうち、血液型B型及びO型の各一本が、被告人及び被害者とは別の人物の陰毛であると判定され、便所床上から採取された血液型O型の陰毛一本も、被告人、被害者及び前居住者であるハリオム・プダサイニとは別の人物の物であると判定されたことは、原判決の指摘するとおりである。

しかしながら、K荘一〇一号室には、平成八年一〇月初めころまで、右ハリオムのほか三名のネパール人が居住していたのであり、退去時の部屋の掃除が不十分で、その後も掃除がなされなかったことが窺われるから、原判決指摘の陰毛の存在は、必ずしも、第三者が一〇一号室に入り込んで本件犯行に及んだ可能性があることにはならないというべきである。

3  被害者の定期券入れの発見

関係証拠によれば、本件犯行三日後の三月一二日午前九時四〇分ころ、豊島区巣鴨の民家敷地内で、その住人が被害者の定期券入を発見して、警察に届け出たこと、中には、被害者名義の定期券(区間は、井の頭線西永福駅から地下鉄新橋駅まで。期間は、三月一日から六か月間。代金は、七万円)等が入っていたこと、同定期券には、三月八日午前一一時二五分の西永福駅入場が最終使用の痕跡として残されていたことが認められる。右定期券入れがどうしてそのような場所で発見されたかについては、証拠上判然とせず、未解明のままであるといわざるを得ない。その点が幾分かでも明らかにされれば、本件の解明に何らかの寄与をなし得るものと考えられるけれども、これが明らかでないからといって、それゆえに被告人と本件との結び付きが疑わしいということにならないことは、本件証拠に照らして見易い道理である。原判決は、右定期券入れが発見された場所付近につき被告人が土地勘を持たないことを被告人に有利な事情として指摘するが、そのような見方は相当とはいえない。

六  総括と結論

1  以上の検討から、次のようなことが認められる。

(一) 現場で発見された陰毛について、ミトコンドリアDNA型鑑定を実施したところ、陰毛のB型二本の内の一本が被告人のそれと一致し、O型二本の内の一本が被害者のそれと一致するとそれぞれ判定されたこと

(二) 現場の便器から発見されたコンドーム内の精液と被告人の血液につき、警視庁科学捜査研究所において、DNA型(MCT一一八型、HLA―DQα型、TH01型、PM検査)とABO式血液型のそれぞれにつき型鑑定を行ったところ、両者はすべて一致したこと

(三) そして、これらのDNA型鑑定、ミトコンドリアDNA型鑑定及びABO式血液型検査は、いずれも専門的な知識、技術を習得した経験者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められるのであるが、本件精液の発見採取時までの経過時間については、約一〇日経過したものとしても、押尾鑑定人の実験結果と矛盾はなく、不自然ではないこと

(四) 「二月二五日から三月二日ころまでの間に、K荘一〇一号室で被害者を相手に買春し、性交後に自分が同室の便所の便器にコンドームを投棄した」旨の被告人の供述は、買春代金の支払額について不自然な変遷があるなど、その供述自体疑わしいばかりでなく、被害者の本件手帳の売春結果欄の克明で確度の高い記載内容とも照応しないから、信用しかねること

(五) 杉田昇のアベック目撃の供述内容は、その余の関係証拠も併せ見ると信頼性が高く、同人の見たアベックの女性は被害者であると認められ、その相手の男性の特徴は、それが被告人であっても不審はないこと

(六) 被告人は、前年一二月一二日の夜、勤務の帰途、円山町付近の路上で被害者と行きあい、自分が借りているYビル四〇一号室に連れ込んで、被害者と合意の上で、当時同居していたB、Cと三人で、買春を行ったことがあり、K荘一〇一号室の本件鍵を持っていて、同室が空室であることを知っている被告人が、三月八日午後一一時三〇分ころに、被害者と連れだって、K荘階下の通路前路上に現れ、一〇一号室に入ることは、時間的、場所的に十分可能であり、不審はないこと

(七) 他方、被告人の言うとおりに、本件犯行が行われる以前から、K荘一〇一号室の出入口の施錠がされないままになっていたとしても、右アパートに係わりのない被害者が、同室が空室であり、しかも施錠されていないと知って、売春客を連れ込み、あるいは、被告人以外の男性が被害者を右の部屋に連れ込むことは、およそ考え難い事態であること

2  本件関係証拠から認められる前項(一)ないし(七)の事情を総合すると、被告人は、三月八日、勤務先からの帰途、JR渋谷駅からYビルに至る路上で被害者と遭い、午後一一時三〇分ころ、買春目的で被害者を伴ってK荘一階通路の西側出入口から一〇一号室へ入り、その六畳間において、被害者相手にコンドームを用いて性交して射精した後、身づくろいを終えた被害者の本件ショルダーバッグの取っ手を握って奪おうとして抵抗にあい、翌九日午前零時ころ、被害者の顔面等を殴打し、頚部を扼して殺害し、右ショルダーバッグの中の財布から少なくとも四万円(一万円札四枚)を奪ったものであり、同室便所の便器の溜まり水の中にあった本件コンドームは、右性交時に使用したコンドームで、殺害の前に被告人もしくは被害者が、あるいは殺害後に被告人が、そこへ投棄したものと認めて誤りない。そして、関係証拠を検討しても、被告人の頑なな否認にもかかわらず、右認定に合理的な疑いを容れる余地はない。

3  原判決が本件につき被告人を無罪としたのは、証拠の評価を誤り、延いては事実を誤認したものといわなければならない。弁護人は、答弁書及び当審の弁論で、原判決が相当である所以を多岐にわたり主張するが、それらを逐一検討しても、所論は理由を欠き、容れることはできない。

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、検察官の論旨は理由がある。

よって、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条ただし書にしたがい、更に判決することとする。

第二自判

(罪となるべき事実)

被告人は、平成九年三月八日午後一一時三〇分ころ、東京都渋谷区円山町<番地略>所在のK荘一〇一号室に甲野春子(当時三九歳)と入り、同女と性交をしたものであるが、それが終了した後の翌九日午前零時ころ、同女を殺害して金員を強取しようと決意し、同室北側和室六畳間において、殺意をもって、同女の頚部を圧迫し、よって、そのころ、同所において、同女を窒息死させて殺害した上、同女所有の現金約四万円を強取したものである。

(証拠の標目)<省略>

(確定裁判)

被告人は、平成九年五月二〇日東京地方裁判所で出入国管理及び難民認定法違反罪により懲役一年、三年間執行猶予に処せられ、右裁判は同年六月二三日に確定したものであって、この事実は検察事務官作成の前科調書によってこれを認める。

(法令の適用)

被告人の判示所為は刑法二四〇条後段に該当するところ、所定刑中無期懲役刑を選択し、右は前記確定裁判があった出入国管理及び難民認定法違反罪と刑法四五条後段の併合罪であるから、同法五〇条によりまだ確定裁判を経ていない判示強盗殺人罪について更に処断することとして、被告人を無期懲役に処し、同法二一条を適用して原審における未決勾留日数中七〇〇日を右刑に算入し、原審及び当審における訴訟費用は、刑訴法一八一条一項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

(量刑の理由)

本件は、被告人が、買春の相手となった女性を殺害してその所持金を奪取した強盗殺人の事案である。被害者が殺害されており、被告人は犯行への関与を否定しているため、犯行の動機、経緯、態様等の具体的内容はつまびらかでないが、殺害の方法は、かなり強い力で被害者の頚部を圧迫して同人を窒息死させたというものであり、それが強盗目的による凶行であって、実際にも被害者が所持していた現金約四万円を奪取していることを併せると、犯情は非常に悪質である。被害者は、日頃売春を繰り返していたとはいえ、相当な経歴のある会社員であったところ、突如売春の客に襲われ、三九歳で短い一生を終えるに至ったもので、その肉体的苦痛が多大であったことはもとより、無念さのほども察するに余りある。遺族の心痛の深さも併せ考えると、犯行の結果は重大である。一方、被告人は、本件を頑なに否認し、原審及び当審を通じ不合理、不自然な弁解を続けている。以上を総合すれば、被告人の刑責は相当に重いといわなければならない。

そうすると、被告人には、前記確定裁判のほかには、本邦における前科はないこと、入国後飲食店従業員として真面目に稼働していたこと、本国に妻子がいることなどの被告人のために斟酌すべき情状を考慮しても、被告人に対しては無期懲役刑を科するのが相当であり、これを酌量減軽すべきものとは考えられない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高木俊夫 裁判官 飯田喜信 裁判官 芦澤政治)

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